RESTAURANT 飲食店営業

空吹きチャーリー亭では、飲食店営業の許可を取得しています。
空ちゃで取得している飲食店営業許可を利用してカフェなどを営む場合の施設利用方法について解説します。

<目次>

1 飲食店営業の注意点

飲食店営業の定義

「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」

飲食店営業の対象となる「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されること(その日中にお召し上がり)を前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形することをいいます。

注意点

  1. 街を通行する不特定多数のお客様を対象に飲食を提供する行為が飲食店営業となります。
  2. 事前に個人情報を収集する参加申込方式による特定多数でのイベント開催や料理教室、友人知人の集まり(いわゆるホームパーティ形式)での飲食提供については、飲食店営業には該当しません。
  3. お弁当については、その日中にお召し上がりが前提での空ちゃの店内・店先での販売や本人又はウーバーイーツでのデリバリーでの販売は可能ですが、スーパーなどへの卸売り販売は不可です。
  4. 本施設での生食用食肉の調理・加工及びふぐの調理は禁止となります。

2 施設利用前の事前提出物

空ちゃのシェアキッチンを使用して、飲食店営業を行う場合は、原則として施設利用開始前までに以下の書類を空ちゃ専用LINE又は事務局メール宛にてご提出ください。一部、書類が間に合わない場合は、事務局までご相談ください。

① 代表利用者個人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写し(必須)

 身分証内に顔写真と住所が掲載されているもの

②食品衛生責任者養成講習会修了証の写し(必須)

 一般社団法人横浜市食品衛生協会の講習会を受講(eラーニングによる受講も可能)し、その修了証の写しを提供ください。

③生産物賠償責任保険・借家人賠償責任保険を含む賠償保険証書の写し(推奨)

 飲食店営業に伴って、もし第3者に損害を発生させてしまった場合、飲食店営業をした施設利用者様に賠償責任が発生します。そこで、リスクを回避するために、生産物賠償責任保険への加入を推奨しています。さらに、空ちゃのシェアキッチンでガスコンロ等の使用など火災の発生リスクが高い業種を選択する場合は借家人賠償責任保険も加入してください。

  • 生産物賠償責任保険は、PL保険と呼ばれ、飲食店営業で調理・販売した食品が原因で食中毒などを起こした場合に、利用者様の賠償責任をカバーする保険です。
  • 借家人賠償責任保険は、大家さんに対する損害賠償責任のことで、例えば飲食店営業において火災を発生させてしまい、空吹きチャーリー亭の施設や建物を破損させてしまった場合などの利用者様の賠償責任をカバーする保険です。

 この両者の保険は、飲食店向けなどのビジネス保険でオプション特約(例:三井住友海上ビジネスキーパー)で選択可能です。

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