空吹きチャーリー亭で営業許可等を取得している業種は下表のとおりです。下表の以外の営業をご希望の方は、空ちゃ運営事務局までご相談ください。
調理業 | 飲食店営業※1 | |
製造業 | 菓子製造業※2(次の5分類での製造が可能です) | |
第1分類 | 生地調整で加熱する菓子(流し菓子、あめ類、ゼリー類) | |
第2分類 | 生地調整後に加熱する菓子(蒸し菓子、オーブン焼き菓子、砂糖漬け菓子、バターケーキ類) | |
第3分類 | 加熱後手細工加工等が入る菓子(もち菓子、スポンジケーキ類、パイ菓子、シュー菓子、米菓) | |
第4分類 | 仕上げ工程(充填、巻き締め)後加熱する菓子(缶入りようかん) | |
第5分類 | 加熱加工しないあるいは低加熱加工の菓子(おかもの、打ち菓子、押し菓子、掛け菓子、平鍋焼き菓子、チョコレート) | |
製造・加工業 | 製茶業(紅茶やハーブティーのパッケージ製造が可能です) |
※1:お弁当については、空ちゃの店内・店先での販売や本人又はウーバーイーツでのデリバリーでの販売は可能ですが、スーパーなどへの卸売り販売は不可です。また、生食用食肉の調理・加工及びふぐの調理は禁止となります。
※2:シアン化合物を含有する豆類を原材料とした生あんの製造及び冷凍食品の製造を除く。
空ちゃのシェアキッチンを使用して、菓子製造業等を行う場合は、原則として施設利用開始前までに以下の書類を空ちゃ専用LINE又は事務局メール宛にてご提出ください。一部、書類が間に合わない場合は、事務局までご相談ください。
① 代表利用者個人の身分証明書(運転免許証、パスポート等)の写し
身分証内に顔写真と住所が掲載されているもの
②食品衛生責任者養成講習会修了証の写し
一般社団法人横浜市食品衛生協会の講習会を受講(eラーニングによる受講も可能)し、その修了証の写しを提供ください。
③生産物賠償責任保険・借家人賠償責任保険を含む賠償保険証書の写し
菓子製造業に伴って、もし第3者に損害を発生させてしまった場合、製造・販売した施設利用者様に賠償責任が発生します。そこで、リスクを回避するために、生産物賠償責任保険への加入は必須、さらに、空ちゃのシェアキッチンでガスコンロ等の使用など火災の発生リスクが高い製造を行う場合は借家人賠償責任保険も必須で加入してください。
この両者の保険は、飲食店向けなどのビジネス保険でオプション特約(例:三井住友海上ビジネスキーパー)で選択可能です。
④製造する菓子等のレシピ
Wordデータ等でA4縦サイズにて、製造物の完成写真、使用材料及び調理方法を記載してください。
⑤食品表示ラベルの案
食品表示ラベルの書き方は、横浜市食品表示の案内ページ及び早わかり食品表示ガイドの内容をまずは一読いただき、下記の表示のポイントを参考に案を作成してください。
名称 | 一般的な名称を記入 |
原材料名 | 使用した割合が高い順に記載 原材料に占める重量割合が最も高い原材料に原料原産地を( )書きで表示(例:「原材料名(国産)」) 原材料にアレルゲン※が含まれる場合は「原材料名(●●●●を含む)」と表記 |
添加物 | 使用量の多い順に、物質名を記載(使用しない場合は記載不要、できるだけ使用しないでください。) |
内容量 | 「g」「枚」など、単位を明記 |
賞味期限 消費期限 |
「年.月.日」の順で記載 ◾️賞味期限:劣化が進みにくい商品の場合で「品質が変わらずにおいしく食べられる期間」 ◾️消費期限:期限が過ぎると劣化が進み食べられなくなる食品に設定 |
保存方法 | 商品の特性に合わせて、開封前の保存方法を明記 例:直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | 施設利用契約者氏名(屋号のみは不可)又は法人名 施設利用契約者住所 |
製造所 | 空吹きチャーリー亭 横浜市港北区大曽根1-23-2 1F |
栄養成分表示 | 以下のいずれかの小規模事業者は表示免除 ◾️消費税納税義務免除事業者 ◾️従業員の数が20人以下の事業者 |
※アレルゲンの表示が義務付けられているのは、
【義務】特定原材料8品目:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
【推奨】特定原材料に準ずるもの 20品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
⑥販売場所のリスト
空吹きチャーリー亭にて製造した製造物を販売する場所のリストをExcelなどで提出してください。
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